オーナーが滞納した税金は賃借人の責任!?
スラドで「外国人オーナーの賃貸物件を借りた際、オーナーが滞納した税金を借り主に請求されるケースが続出している。」とのスレッドを読んだ。
記事によると、A氏は中国人が所有する賃貸マンションに5年間居住し、退去する際にオーナーが滞納した税金(源泉徴収税額)を税務署から請求されたとのこと。
そして、管理会社に通知義務なし。
...???
理解するまでに時間がかかりましたが、日本の現行法では合法。
国税庁によると、個人の自己居住用途は対象外でした。(一安心)
以下の表現がわかりやすかった。
給与支払者が源泉徴収を怠って税金を請求されても、給与をもらった側が滞納したとは表現しない。
源泉徴収義務者
源泉徴収を調べてみると、お金を支払う者があらかじめ決められた税率(源泉徴収率)に従い支払う税金のこと。
スラドの記事を読む限り、外国人か日本人かはどうでもよく、オーナーが日本居住かそうでないかがポイントみたいです。
冒頭のA氏は、100万円請求されたとのことです。
非居住者または外国法人(以下「非居住者等」といいます。)に対して、日本国内で源泉徴収の対象となる国内源泉所得の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をしなければなりません。国税庁
また、非居住者等に対して国内源泉所得を国外で支払う場合であっても、その支払者が国内に住所もしくは居所または事務所等を有するときは、国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、源泉徴収をしなければなりません。国税庁
20.42%
不動産等の賃貸料で、自己またはその親族の居住の用に供するために借り受けた個人から支払われるものについては、源泉徴収は不要です。
スラドの情報
- オーナーが海外在住であっても、個人が自分や家族が住むために借りるときは例外的に源泉徴収義務が発生しないので、タレコミのようなことは起こりません。
- 個人事業主や法人がマンションを事務所として借りたりするときや、個人でも愛人を住まわせるためのときなどに、借り主に源泉徴収義務が発生します。
- ネタ元は個人として自分や家族が住むためにマンションを借りたわけではなかったから、海外在住オーナーに家賃を払う度に源泉徴収して税金を税務署に支払わなければならなかったのに、それを怠っていたので5年分をまとめて税務署から請求されたということ。
Q & A
Q | A |
外国人オーナーの賃貸物件を借りた際 | 外国人か日本人かは関係ありません。 日本人オーナーが非居住者(海外在住)なら借り主に源泉徴収義務が発生しますし、外国人オーナーでも居住者(日本在住)なら源泉徴収義務は発生しません。 |
オーナーが滞納した税金を借り主に請求される | オーナーが滞納した税金ではなく、元から借り主に課せられている源泉徴収義務の税金が請求されています。 給与支払者が源泉徴収を怠って税金を請求されても、給与をもらった側が滞納したとは表現しないでしょう。 |
オーナーが滞納した税金100万円の請求を税務署から求められたそうだ | オーナーの滞納ではありません。 税金100万円は元から借り主が税務署に納めるべき源泉徴収の税金だから請求されています。 なお、海外在住オーナーは確定申告して日本に税金を払う(又は還付を受ける)ことになっていますが、仮に確定申告がされなくても、借り主が源泉徴収をして納税することで海外からの税金を税務署がとりっぱぐれないで済む制度となっています。 |
現行法では、外国人が賃貸経営を行う場合、家賃の約20%を納税する義務がある | 行法にそのような義務はありません。 外国人が賃貸経営を行なう場合でも確定申告により所得税を納税します。 現行法で家賃の約20%を納税する義務があるのは借り主の方です。 借り主は家賃の20.42%を源泉徴収して税務署に納税し、家賃から源泉徴収額を控除した額(79.58%)を海外在住オーナーに支払うことになっています。 源泉徴収を怠って海外在住オーナーに家賃100%を支払ってしまっても、借り主の源泉徴収の納税義務は消えません。 |
オーナーが納税を怠った場合、借り主が代わりに支払う義務があり | オーナーの納税には関係なく、始めから借り主自身に源泉徴収の税金を支払う義務があります。 |
管理会社に告知義務はない | 借り主には家賃から源泉徴収して納税する義務があることを、管理会社が説明してあげる義務は確かにありません。 |
まとめ
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