[民法143条] 2月29日生まれの年齢計算、なぜ4月1日は早生まれなのか?

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2月29日生まれの人はいつ年を取るのか?

4月1日生まれの人は、新年度生まれなのに学年が一つ下になるのはどうしてなのか?

という疑問は、民法143条で規定されていました。

そして、4月1日生まれが早生まれとなるのは、2月29日生まれの人を救済するために定められた民法143条が関係しておりました。


民法143条 (起算日に応当する日の前日に満了する)

年齢計算は、「暦による期間の計算」民法143条2項によって定められています。

週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。

2月29日生まれの人は、前日、つまり28日24時に一つ年を取ります。

同様に、4月1日生まれの人は、3月31日24時に一つ年を取ります。

なので、4月1日生まれの人は学年が一つ下になるんですね。

(暦による期間の計算)
第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。民法 | e-Gov法令検索

4月1日生まれはとばっちり?

2月29日生まれの人が4年に1度しか年を取らないことを救済するために、民法143条が存在するらしいのですが、そのとばっちりで4月1日生まれの人は一学年下になっちゃうんですね。

年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ)は、年齢の計算方法を定める日本の法律である。民法の附属法の一つに位置付けられる。法令番号は明治35年法律第50号、1902年(明治35年)12月2日に公布され、同年12月22日に施行された。この法律には題名が付されておらず、「年齢計算に関する法律」というのはいわゆる件名である。年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia

まとめ

[2月29日生まれ、4月1日生まれ]
  • 民法143条により、年齢計算は誕生日前日の24時に行うことが定められている。
  • 2月29日生まれの人は、28日24時に一つ年を取る。
  • 4月1日生まれの人は、3月31日に一つ年を取る。従って、学年は前年度となる。
  • 民法143条は2月29日生まれの人を救済する意味合いのため、4月1日生まれの人はある意味とばっちりを受けた格好。
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