Twitter Japnaは、
削除申請は米国に丸投げ、個人情報の管理は米国に丸投げであることがわかりました。
削除申請は、米国に転送することもあるということなので、日本で処理していない以上削除申請しても迅速な対応は望めません('ω')
Twitterユーザーに対して当事者能力がないと自ら宣言した、
Twitter Japan!
潔い、清々しい(^^)/
それでも、日本では Twitter は大人気なのである。
トランプ大統領もTwitterが大好きですね。
(*^-^*)
被控訴人ツイッタージャパンは、ツイッターの管理・運営に全く関与しておらず、 プロバイダ責任制限法4条1項にいう開示関係役務提供者に当たらないし、控訴人が開示を求める情報を保有していない。
また、被控訴人ツイッタージャパンは、被控訴人米国ツイッター社が保有する発 信者情報にアクセスする手段を有しておらず、発信者情報を開示する権限も有しない。被控訴人ツイッタージャパンが行っているのは被控訴人米国ツイッター社に対 するサポート業務であって、控訴人が挙げる事情は控訴人主張の根拠とならない。
なお、権利侵害を理由とする削除申請等の書面が被控訴人ツイッタージャパンに提出された場合には被控訴人米国ツイッター社に当該書面を転送することがあるが、 削除等の対応を行うのは被控訴人米国ツイッター社である。
また、被控訴人ツイッタージャパンは、被控訴人米国ツイッター社が保有する発 信者情報にアクセスする手段を有しておらず、発信者情報を開示する権限も有しない。被控訴人ツイッタージャパンが行っているのは被控訴人米国ツイッター社に対 するサポート業務であって、控訴人が挙げる事情は控訴人主張の根拠とならない。
なお、権利侵害を理由とする削除申請等の書面が被控訴人ツイッタージャパンに提出された場合には被控訴人米国ツイッター社に当該書面を転送することがあるが、 削除等の対応を行うのは被控訴人米国ツイッター社である。
元ネタ
判決文 (PDFにリンクしています)
> (被控訴人らの主張)— 研究千年牛酪情報保管庫菩薩 (@naota344) 2018年6月13日
> 被控訴人ツイッタージャパンは,ツイッターの管理・運営に全く関与しておらず, プロバイダ責任制限法4条1項にいう開示関係役務提供者に当たらないし,控訴人 が開示を求める情報を保有していない。https://t.co/FmDnWbT5Yv
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